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ネット誹謗中傷(風評被害)で困った時の対策ガイド
- 炎上対策
公開日:2014年07月03日
最終更新日:2024年07月11日
今回は、ネット上で風評被害(名誉毀損・誹謗中傷)やプライバシー侵害を受けてしまった場合の対策についてご紹介いたします。少々重みがある話題になりますが、今は大丈夫!問題なし!と思っている方も、当事者になってしまう可能性もあることから、いざという時に困らないように覚えておきましょう。
掲示板やブログ、ソーシャルメディアなどの普及によって様々な情報がネット上に乱立している中、合理的根拠のない、いわゆる風評被害を受けてしまったなどの記事を見る機会が増えてきました。会社名や商品名などで検索した際、誹謗中傷ページが検索結果の1ページ目に表示されることで、その情報が正しいと誤認識され、何かしらの不利益を被ってしまう被害です。
ナイーブな問題でもあり、根本的な解決を目指すのであればその道のプロ、法律に詳しい専門家にお任せするのが望ましいのですが、自身でできる対抗策も用意されています。必ずしも解決に至るわけではありませんが、困っている方のお役に立てればと初動対策をまとめました。
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目次
Googleにネット誹謗中傷(風評被害)を報告し対処する
Googleに報告リクエスト送信フォームを送る
名誉毀損や誹謗中傷等に該当する不適切なページを検索結果に表示しないよう、Googleへ削除リクエストを送信するフォームがあります。Googleに削除リクエストを送る手順はシンプルです。次に説明します。
Googleに報告リクエスト送信フォームを利用する方法(手順解説)
まずは「Googleからの情報の削除(https://support.google.com/legal/)」にアクセスしましょう。
2. Google検索結果に名誉毀損にあたるコンテンツを見つけた
3. こちらのページをご覧ください
上記項目を選択していくと、問題を報告するフォームに移動できます。
何度か試みたことがありますが、そう簡単に削除されるわけではありません。Googleは「コンテンツを投稿したユーザー或いはサービスプロバイダに直接連絡をとって解決する事」を勧めています。全てはGoogleの判断になりますのでご注意ください。
プロバイダ責任制限法でネット誹謗中傷(風評被害)に対処する
特定電気通信(プロバイダ、サーバの管理・運営者等が対象)による情報の流通により名誉を毀損された、又はプライバシーを侵害された申立者が、プロバイダ等に情報削除の申出を行う方法があります。「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、別名「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる民事の法律です。
・名誉毀損、プライバシー関係
・著作権関係
・商標権関係
・発信者情報開示関係
のガイドラインと申立に必要な各種関連書式が用意されています。
例えば、「名誉毀損、プライバシー関係」で申立をする場合は下記の書類を準備し、プロバイダ等に郵送で送付します。
・送信防止措置依頼書(※)
・本人確認書類(印鑑登録証明書等)
・風評ページのコピー
※依頼書は下記よりダウンロードできます。可能な限り詳細を記入する必要がありますで、記入に際し不明なことは顧問弁護士などにご相談ください。
「プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト(http://www.isplaw.jp/)」
申立を受けたプロバイダ等は、
・他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当な理由があったとき
・又は、権利を侵害されたとする者から違法情報の削除の申出があったことを発信者に連絡し7日以内に反論がない場合
については、発信者に対する責任を負うことなくページの中身を削除できます。
まとめ
ネット上の風評被害(名誉毀損・誹謗中傷)やプライバシー侵害は誰もが起こり得る可能性があります。
プロバイダ等へ誹謗中傷や個人情報を掲載した個人の情報開示請求を行い、損害賠償請求の訴訟を行う選択肢もありますが、時間とコストがかかりますし精神的疲労も多いでしょう。
まずは初動対策として、今回ご紹介した内容を試すことをお勧めいたします。
ただし、風評被害に関する合理的根拠の有無については、事実認定及びそれに対する評価が介在せざる得ないものですので、Googleやプロバイダー等が判断に迷い、解決に至らないケースもあるかもしれません。
Googleのスタンスは、該当するページが幅広いネット上に存在していることを反映しているだけで、Googleがそのページを承認していることではありません。根本的な解決はコンテンツを掲載しているサイト管理者に連絡をとり、名誉毀損や誹謗中傷記事を削除いただくことです。これが最善の方法です。
最後に。誹謗中傷を掲載する管理者に連絡がとれず、上記の対応でも解決に至らない場合は、繰り返しますがその道のプロ、法律に詳しい専門家に相談することをご検討ください。
それでは次回、またお付き合いください!
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